結婚相談所、入会後にやめられる?クーリング・オフと中途解約のルール


こんにちは、はぐくみ結婚相談所 副代表のりょうです。記事を開いてくださって、ありがとうございます。今日は「入会したら、やめたくなっても抜けられないのでは」という不安について、お話しします。
先に結論です。契約書面を受け取った日から数えて8日以内なら、理由を問わず契約をやめられます(クーリング・オフ)。8日を過ぎても途中でやめる「中途解約」ができ、相談所が請求できる金額には、法律で上限があります。
条件と金額は、消費者庁の「特定商取引法ガイド」の説明どおりに書きます(2026年10月に確認)。最後に、今日できることも3つまとめました。
1. 対象になるのは「2か月を超え、5万円を超える」契約
結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」というルールの対象です。長い期間・まとまった金額のサービスで、消費者を守るための決まりです。
消費者庁の説明では、対象は、期間が2か月を超え、金額が5万円を超える契約です。ご自身の契約がこれに当てはまるかは、契約書面の期間と金額で確かめられます。
この決まりでは、相談所は2つの書面を渡すことになっています。契約の前には、契約の概要を書いた「概要書面」。契約のあとには、遅れることなく、契約の内容を書いた「契約書面」です。これから出てくる「8日」は、法律で決められた書面を受け取った日から数えます。
2. クーリング・オフは、書面を受け取って8日以内
契約書面を受け取った日から数えて8日以内なら、理由を問わず契約をやめられます。手続きは、はがきなどの書面か、電子メールなどの電磁的記録で行います。

期間内に手続きをすれば、違約金などを払う必要はなく、支払ったお金は返してもらえます。送ったはがきのコピーや、送信したメールは、消さずに残しておいてください。
もうひとつ、知っておいてほしいことがあります。相談所が事実と違うことを告げたり、威迫したりしたせいで、クーリング・オフをしなかった場合です。この時は、8日を過ぎていても、クーリング・オフができます。
3. 8日を過ぎても中途解約ができ、請求には上限がある
クーリング・オフの期間を過ぎても、契約は途中でやめられます。このとき相談所が請求できる金額の上限は、サービスが始まる前か後かで変わります。
■サービスが始まる前にやめる:上限は3万円
■始まった後にやめる:すでに受けたサービスの分の金額に、「2万円」か「契約残額の20%」の低いほうを足した額
契約残額とは、契約の総額から、すでに受けたサービスの分を引いた額のことです。上限より多く払っている時は、その分を返してもらえます。「やめたら残りを全額払う」形にはなりません。
4. ほかにも、法律で守られていること
ひとつ目は、一緒に買った物のことです。結婚相手紹介サービスでは、真珠や貴石・半貴石、指輪などの装身具が「関連商品」とされています。本体の契約をクーリング・オフや中途解約した時は、関連商品も、クーリング・オフや中途解約ができます。

ふたつ目は、契約の取消しです。勧誘の時に事実と違うことを告げられ、それを事実だと思い込んで契約した場合は、契約の申し込みを取り消せます。わざと事実を告げられず、思い違いをして契約した場合も同じです。
法律は、勧誘の時に事実と違うことを告げることや、威迫して困らせることを、禁止しています。説明を聞いていて「おかしいな」と感じたら、その場で決めずに持ち帰ってください。
5. 契約書を受け取ったら、まず見てほしい3つの場所
私は、無料相談と契約の説明を担当しています。その立場から、契約書で先に見てほしい場所を3つお伝えします。
■書面を受け取った日(8日の数え始め)
8日は、申し込んだ日や、お金を払った日からではなく、書面を受け取った日から数えます。受け取った日がわからなくなると、まだ間に合うのかを自分で確かめられません。受け取ったその日に、日付を書きとめておくと安心です。
■中途解約の時の精算の書き方(始まる前と後で、それぞれいくらか)
上でお伝えしたとおり、請求の上限は、サービスが始まる前か後かで変わります。契約書に、始まる前と後の精算がそれぞれどう書かれているかを見て、法律の上限と見比べてみてください。わかりにくい書き方なら、署名の前に説明を求めて大丈夫です。
■休会の決まり(いつから使えるか、休会中は月いくらか)
やめるか続けるかで迷った時のために、休むという道があるかを、先に知っておくと安心です。入会する前に、休会の決まりも確かめておいてください。
6. 入会前に、1年の総額と解約・休会のルールを並べて見る
仕事が忙しい時期や、体調がすぐれない時期もあります。そんな時は、やめるのではなく、活動をいったんお休みする「休会」を選ぶ方法もあります。はぐくみの休会は、月2,200円です。忙しい月はお休みして、落ち着いたらまた始める、という使い方ができます。
私は、費用は1年の総額まで先にお見せすることにしています。あとから費用が増える形にはしたくないからです。総額と合わせて、解約した時の精算と、休会の決まりも、書面で並べて見てください。合わないと感じた時に、私から入会をおすすめすることはありません。
解約や休会の決まりで気になることは、無料相談で、遠慮なく質問してください。女性・男性それぞれの総額は、次のとおりです。
7. 今日できること
■契約書面を受け取ったら、受け取った日を手帳やスマホにメモする(記入例:「契約書面 受け取り 10月1日 / この日から数えて8日以内」)
■契約書で、クーリング・オフと中途解約の精算が書かれた場所に、印を付ける
■休会はいつから使えるか、月いくらかを、入会前に聞くことリストに書く
もし、入会したあとで「やめたい」と感じたら、次の順番で確かめてみてください。まず、契約書面を出して、メモした受け取りの日を見ます。8日以内なら、はがきなどの書面か電子メールで、クーリング・オフの手続きをします。期限が近い時ほど、迷わず早めに出してください。送ったものの控えは、残しておきます。
8日を過ぎていたら、契約書の中途解約の精算の欄を見て、この記事でお伝えした上限と比べます。やめる前に、休会で様子を見る方法がないかも、あわせて考えてみてください。わからないところは、まず担当者に聞いてくださいね。
相談所と話しても解決しない時は、ひとりで悩まず、消費者庁の「消費者ホットライン」188に相談してください。地方公共団体が設置している、身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。
スタータープランから、始められます。
「私の場合はどうだろう」と思ったら、LINEでそのまま聞いてください。

